改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
贈与に関する規定で,改正される条文は,下記3条のみである。
(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
(贈与者の引渡義務等)
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
【コメント】
改正点は,
549条につき,現行法の「自己の」という字句を「ある」に改めたことから,第三者所有の財産でも贈与できることになった。
550条につき,贈与の「撤回」の文字を,贈与の「解除」に改めたこと。契約成立のために,契約の申込みの意思表示をした後,相手方がそれを承諾する前の撤回なら,「撤回」という言葉の使い方は正しいが,契約の意思表示をした後,相手方が承諾したことにより契約が成立すれば,契約申込みの意思表示は目的を達成して消滅するのであるから,消滅した意思表示を撤回することは理論上ありえないので,正しい使い方ではない。そこで,「撤回」を「解除」にした。
551条1項は,現行法が贈与者の瑕疵担保責任を認めているのを,無償で財産を贈与する者に瑕疵担保責任を負わせるのは酷なので,瑕疵担保責任を負わせないことにしたもの。ただし,負担付き贈与の場合は,受贈者も債務を負担するので,贈与者に瑕疵担保責任を認めても問題はないので,2項は現行法のままにした。