改正法の下では、特別損害の範囲が変わる 主観から客観へ
(将来債権の譲渡性)
民法466条の6 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
3 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第い項)の規定を適用する。
【コメント】
現行法には,将来発生する債権(将来債権)の譲渡ができるという規定はない。しかし,判例法理はこれを認めている。そこで,判例法理を明文化したもの。
なお,3項は,将来債権の譲渡後に付された譲渡制限の意思表示の対抗関係を規律する規定である。実務で争いのあったところを,立法的に解決したもの。すなわち,将来債権の譲受人は、対抗要件を具備する前に、譲渡人と債務者間に譲渡制限特約を結ばれ、そのことを知らされると、アウトになるリスクを抱えることになる。