Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

債権法改正 債権譲渡①

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:債権法改正と契約実務

現在国会で審議中の改正案

民法466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

【コメント】
1項は現行法と同じで改正なし。
しかし,2項を改正し,3項,4項を新設した。
2項は,取引の安全、債権譲渡による資金調達の道を開くため、譲渡制限特約を、譲受人との関係では、原則無効にした。
しかし,3項で,例外として、譲受人が、悪意(譲渡制限特約のあることを知っている)又は重過失(重大な過失によって譲渡制限のあることを知らなかった)がある場合のみ、譲渡制限特約を有効にした。
しかし,4項で,その場合(譲受人が、譲渡制限特約のあることを知っていたか、重大な過失によって知らなかったため譲渡制限特約が有効になった場合)でも,譲受人に対し、債務者に対する履行催告権(債務者が譲渡人に債務を支払うことを催告する権限)を与え、かつ、債務者が譲渡人に債務の支払をしないときは、譲渡制限特約を無効にすることにしたのである。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼