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債権法改正 不法行為による債権と人損についての時効の改正点

菊池捷男

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テーマ:債権法改正と契約実務

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二不法行為の時から20年間行使しないとき。

【コメント】
民法724条は,現行法と同じ規律であるが,二号は,20年間というものが除斥期間(この期間が経過すると当然に権利は消滅する)とされている現行法を,時効期間(時効中断などが可能)として,被害者の保護を厚くしたもの。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。


【コメント】
これは新設規定である。
生命身体の重要性から,生命身体に向けられた不法行為による損害賠償請求権の時効期間を長くしたものであるが,債務不履行による生命身体への被害であっても,不法行為として構成できる場合(請求権の競合)は,時効期間は長くなる,ということである。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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