債権法改正 不法行為による債権と人損についての時効の改正点
(詐欺)
民法96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
コメント
1項は現行の規定のとおり。
2項は,従前解釈上疑義のあったところを明確にしたもの。
3項は,詐欺による法律行為の相手方の保護は,善意無過失が要件になることが明記された。従前の解釈を統一したもの
相手方は,善意だけでなく無過失の立証責任を負うことになった。