マイベストプロ岡山

コラム

労働 解雇が無効になった場合のバックペイからの控除の限度

2015年4月3日

テーマ:労働

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 解雇 条件

最高裁昭和37年7月20日判決は,解雇が無効とされた労働者は,解雇期間中の給与を使用者に全額( X額 )請求できるが,当該労働者が解雇期間中に別の勤務先から給与( Y額 )を得ていた場合は,その金額が控除されることになる(民法536条2項が根拠。したがって,労働者は, X - Y額しか請求できない。)。しかし,労働基準法26条があるので,控除の限度額は平均賃金の四割までで,それ以上の控除は許されないと,と判示しています。

 なお,解雇が無効になった場合に,使用者が労働者に対し,解雇以降の給与を支払う義務のことをバックペイといいます。

参照: 労働基準法26条
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,使用者は,休業期間中当該労働者に,その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

Share

関連するコラム

菊池捷男プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 労働 解雇が無効になった場合のバックペイからの控除の限度

© My Best Pro