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コラム

遺産分割➁ 遺産評価の時点

2015年2月7日

テーマ:相続相談

コラムカテゴリ:法律関連

1,具体的相続分を算出する場合の,遺産(積極財産),特別受益(生前贈与・遺贈財産)の評価時点は,相続開始時です。
2,具体的相続分に見合う財産を,相続人に分割取得させる場合の財産の評価は,遺産分割時になります。
3,相続開始時と,遺産分割時とで,評価額が変動している場合は,その変動率で,具体的相続分が変動することになります。
4,以上は,理論です。
実際の遺産分割の場面では,財産を相続開始時の評価と,遺産分割時の評価というような,2つの評価をすることはほとんどなく,遺産分割時の評価でしているのが実務の実状です。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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