建築 2 市長が結んだ建築請負仮契約の法的性質等
建築主が,建築物を建築しようとする場合は,建築工事に着手する前に、当該建築物が建築基準関係規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の確認をしてもらわなければなりません(建築確認制度のことです。建築基準法6条)。
本来,建築確認は,建築物ごとに細かく審査されるところですが,例えば,プレハブ住宅など,建築部材が工場で大量に生産されるようなものの場合は,同種の建築物を個別に審査するのではなく,同種の建築物に共通する型式について,別途,建築基準関係法規に適合することを認定すれば,大幅に手間が省けます。
型式適合認定制度とは,そのような,当該型式が建築基準関係法規に適合することを確認する制度です。
この制度は,平成10年の建築基準法の改正時に導入されたものです。