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公用文の書き方 9 漢字で書くか平仮名で書くかの具体論は,まずは常用漢字表を見るべし

2014年9月10日 公開 / 2014年9月12日更新

テーマ:公用文用語

コラムカテゴリ:法律関連

 言葉を,漢字で書くか平仮名で書くかは,「常用漢字表」(内閣告示第2号)が教えてくれています。すなわち,常用漢字表は,本表で,字種2、136字を掲げ,音訓(2352の音字・2036の訓字)及び語例を示していますが,この音訓表の本表に「読み」が掲げられていない漢字は,その「読み」では,書くことができません(少なくとも公用文では)。その場合は,平仮名で書かなければならないのです。

 具体例を挙げてみます。ここで×印をつけた字句は,使えません。その理由は括弧書にしています。正しくは,平仮名で書くことになります。

× 予め → ○あらかじめ
(理由)常用漢字表の「予」の読みは音字の「ヨ」しかなく,訓字は掲げられていない。したがって,当然「あらかじめ」という「読み」はない。

× 未だに → ○いまだに
(理由)常用漢字表の「未」の音訓欄には音字の「ミ」しかなく,訓字はない。したがって,「いまだに」という「読み」はない。

× 概ね → ○おおむね
(理由)常用漢字表の「概」の読みは音字の「ガイ」しかなく,訓字は掲げられていない。したがって,「おおむね」という「読み」はできない。

「とどめる」と読む場合は,
× 留める ×止める → とどめる
「とめる」と読む場合は,
○ 留める ○止める
(理由)常用漢字表の「留」の訓読みは「とめる」と「とまる」であり,「とどめる」はない。常用漢字表の「止」の訓読みも「とめる」と「とまる」であり,「とどめる」はない。
「留める」「止める」を「とめる」と読む場合は,「留める」「止める」と書くことになるが,「とどめる」と読む場合は,平仮名で「とどめる」と書くほかはない。

なお,常用漢字表では,「留」には,音字に「リュウ」と「ル」の2つがあります。前者の用例として「留意」「留学」「保留」が,後者の用例として「留守」が掲げられています。しかし「留」には「とどまる」という訓字はないため,「留学」と書かず「学校にとどまった」と書くときの「とどまる」は,平仮名で書かねばなりません。

 以上は,常用漢字表搭載の漢字に「読み」が書かれていない場合の例ですが,反対に,音訓表に「読み」が掲げられている漢字は,名詞,動詞,形容詞の場合,原則として,平仮名で書くことはできません(少なくとも,公用文では)。ただし,それは,漢字が,原則として,名詞,形容詞,動詞,副詞として用いられる場合に限ります。漢字を,形式名詞,補助動詞,補助形容詞,助詞,助動詞として用いることはできません。この場合は,平仮名で書かなければなりません。詳しくは,別のコラムに書いてきたとおりです。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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