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継続的売買契約条項⑤op 緊急時の処置

2014年8月19日 公開 / 2014年8月20日更新

テーマ:契約書

コラムカテゴリ:法律関連

(緊急時の処置)
 第○条 本件商品が人の生命、身体、財産に対し損害を発生させ、または発生させうる欠陥が存在することが判明した場合、本契約の当事者は相手方に対し直ちに書面をもってその事実を通知する。この場合、当事者は,いずれからも、本契約または個別売買契約の全部または一部を解除し、あるいは本件商品の出荷又は引き取りを停止することができる。
 2 前項により売買契約を解除したこと又は出荷の停止若しくは本件商品の引き取りの停止をしたことにつき,相手方に対し責任は負わない。
 3 前項の定めは,1項の欠陥が甲の製造,加工又は輸入した(製造,加工,輸入者であることを表示した場合を含む。)物に関して生じた場合の製造物責任法による甲の責任を免除するものではない。
なお,甲は,この場合に備えて,乙と協議の上定めた金額を保険金とする製造物責任保険契約を締結しなけらばならない。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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