不動産 市街化調整区域内の宅地取引と宅建業者の義務
Q 当社は,宅建業者ですが,新耐震基準を満たしていない中古建物の賃貸や売買の媒介をする際に,注意すべきことはありますか?
A
1,新耐震基準を満たしていないことの説明義務
宅建業者は,建物が新耐震基準(昭和56年6月1日以後着工の建物はこの基準を満たす必要があるが,それより前はその必要はない)に適合していないという事実については,故意に事実を告げず,又は不実のことを告げる行為は禁じられています(宅建業法47条1号イ)。
そのため,新耐震基準に適合していない中古建物の売買や賃貸借を媒介する場合は,重要事項説明書で,例えば「本物件は,昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工した建物ですので,新耐震基準に適合していません。」と書いて,関係者に告知しておく必要があります。
2,耐震診断の有無の調査義務
また,宅建業者は,耐震診断の結果について説明義務を負います(宅建業法35条1項14号,同施行規則16条の4の3第1項5号)。具体的には,昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工した建物について,耐震診断の有無,耐震診断をしている場合にはその結果の記録の有無,耐震診断の結果がある場合にはその内容を調査し,説明する義務です。
そのため,重要事項説明書には,
例えば,本物件については,耐震診断は(しています。していません。しているかしていないかは不明です。)
耐震診断の結果の記録は(あります。ありません。)
耐震診断の結果の記録は別紙のとおりです。
等を書いておかねばなりません。