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公用文用語   「なおがき」は,「尚書き」に非ず,「なお書き」なり

2014年7月13日

テーマ:公用文用語

コラムカテゴリ:法律関連

 なお書きの「なお」を,漢字の「尚」と書くことができるか?
1 平成22年11月30日にあったこと
同日付で,一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安として,「常用漢字表」(内閣告示第2号)が,国の各行政機関が作成する公用文や法令文における漢字使用等について守るべき指標として,「公用文における漢字使用等について」(内閣訓令第1号)及び「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)が,それぞれ公にされました。

2 公用文における漢字使用について
「公用文における漢字使用等について」により,
(1) 公用文における漢字使用は,「常用漢字表」の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする(なお,字体については通用字体を用いるものとする。)が,
(2) 「公用文における漢字使用」の(別紙)に掲げられたことを守るとを求めています。

3 漢字使用の原則
 原則は,
(1)漢字は,常用漢字表に掲げられているものを用いる。ただし,常用漢字表に掲げられている漢字でも,読みが掲げられていない語句には用いることはできない。
(2)常用漢字表に掲げられている漢字を用いて表記できる語句は,漢字を用いて表記しなければならない。
(3)漢字が常用漢字表に掲げられていない場合は,平仮名で表記する。この場合,平仮名に傍点を打ってはならない。
(4)専門用語で特に常用漢字表に掲げられていない漢字を用いて表記する必要があるものについては,当該漢字を用いて表記し,漢字にふりがなを付ける。
というものです。

4 「尚」という漢字
常用漢字表では「尚」という漢字の字音は「ショウ」ですが,字訓は定められていません。つまり,「尚」には「なお」という読みはないのです。
 したがって,「なおがき」という読みで,「尚書き」を用いることはできません。
「尚」は,尚早,高尚など「ショウ」という字音で,熟語の中で使われるだけになります。
 ですから,「なお」と書きたいときは平仮名で「なお」と書くことになります。

5 国語の辞書
 一般の辞書には,「尚」に「なお」の読みが書かれており,副詞として「相変わらず」や「さらに」という意味の言葉として,また,接続詞としても「さらに」という意味の言葉として使われるように書かれています。
 しかし,公用文では,前記原則(1)のただし書きのように,常用漢字表にない読みはできず,「尚」に「なお」の読みを与えて使うことはできないのです。
 

5 補足
  なお,新しい「常用漢字表」搭載の漢字は,従前のものに196字を加え,5字を削除して,2136字になりました。
 これにより,
①それまでの公用文では平仮名でしか書けなかったものが漢字で書けるようになったもの(例:誰,頃,挨拶,曖昧,咽喉,妖艶,潰瘍 葛藤 憧憬 梗塞 沙汰 刹那 嫉妬 腫瘍 脊椎 煎餅 捻挫 補填,拉致,完璧,危惧,毀損,斬新,恣意,失踪,真摯,緻密,破綻,必須,比喩,肥沃,払拭,捕捉,未曾有,賄賂),
➁送り仮名付きのもので,漢字で書けるようになったもの(例:遡る,貼る,溺れる,委ねる,育む,応える,関わる,鑑みる,全て,など)があり,また,
③漢字と平仮名の分かち書きしていた文字が全部漢字で書けるようになったもの(例:進ちょく→進捗,ちょう付→貼付,補てん→補填,など)があります。

また,,「公用文における漢字使用等について」には,別紙で,漢字で書くべきもの,平仮名で書くべきもの,送り仮名の付け方などが具体的に例示されています。

 

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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