公用文の書き方 5 “動詞は漢字で,補助動詞は平仮名で書く”と覚えるべし
1,項目番号及び細別符号の付け方
「公用文作成の要領」(内閣の各省庁次官宛通達)「司法行政文書」(最高裁判所事務総局編)などによれば,左横書きの文章の場合,
項目番号及び細別符号は,
第1→1→(1)→ア→(ア)→ a → (a)の順にすることになっています。
すなわち,公用文を書く場合,次のように項目番号や細別符号を付けて,整理して,文章を書くことになっているのです。
(例文)
第1 総務部内の騒動の件
1 事の始まり
(1)平成26年年7月7日にあったこと
ア 文書課長と総務部長の対立
(ア) その原因
a パワハラ
(a)最初の暴言
2,文字の位置
項目番号や細目符号が,下位の番号や符号に移るたびに,1字字下げすることになっています。
また,本文の書き出しや段落を改めたときも,同様です。
3,約物の付け方
約物(やくもの)とは,文が印刷・印字されたときの,文字・数字以外の記号・符号のことをいいます。 句点,読点,括弧,ドット(.)中黒(・)などがあります。
公用文としては,項目番号や細目符号の後に約物は付けず,また,読点は,「、」ではなくコンマ「,」が使われています。
言葉を列挙する場合に用いる約物(やくもの)は「・」を使用し,漢字の繰返しには「々」を用い,「ヽ」「〃」など繰り返し記号は用いないことになっています。
注:
【その後の改正】
その後、令和3年3月 12 日 文化審議会国語分科会から「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告) 」が出されたが、この中に「6 この報告の表記は、従来の公用文表記の基準に従っている。ただし、句読点については、各府省 庁及び一般の社会生活における表記の実態を踏まえた検討の結果、読点には「,」(コンマ)ではな く、「、」(テン)を用いることとした。 」と書かれていますので、注意が要ります。