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公用文用語  裁判書の金額の表記

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テーマ:公用文用語

裁判文書は,平成13年1月から左横書きになりましたが,金額をどう表記するかについては,次の3とおりの方法が考えられたようですが,判決書では,①が採用されています。
① 縦書き時代の金額表示の漢数字を算用数字にしただけの「1億2345万6789  円」とする方法
➁ 全部算用数字にして,3桁で位取りして「123,456,789」と書く方法
③ 折衷的に「1億2,345万6,789円」と位取りを入れる方法

参照:最高裁判所平成13年3月27日判決の主文は,「被上告人は,上告人に対し,5万0539円及びうち4万0762円に対する平成3年3月1日から,うち9777円に対する同年4月2日から,各支払済みの前日まで年14.5%の割合による金員を支払え。」と表記されています。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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