公用文用語 「等」と書くか「など」と書くか?
1,公用文における漢字使用等について
平成22年11月30日付けで,
①内閣告示第2号をもって「常用漢字表」が定められ,
➁内閣訓令第1号をもって「公用文における漢字使用等について」が定められ,
③内閣法制局長官決定をもって「法令における漢字使用等について」が定められました。
①は,一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用について,
➁は,国の各行政機関が作成する公用文における漢字使用等について,
③は,国の法令における漢字使用について,
それぞれ目安を示したものです。
したがって,公用文における漢字使用等については,➁に従うことになります。
なお,「公用文における漢字使用等について」(昭和57年3月20日付け総務局長通知)は,同日廃止されました。
2,漢字使用について
(1) 公用文における漢字使用は,「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によるものとする。
なお,字体については通用字体を用いるものとする。
(2) 「常用漢字表」の本表に掲げる音訓によって語を書き表すに当たっては,次の事項に留意する。
ア 次のような代名詞は,原則として,漢字で書く。
例 俺 彼 誰 何 僕 私 我々
(2,記載の内容は「公用文における漢字使用等について」の引用です。)