離婚 自宅購入資金に親からの援助金等が含まれている場合の財産分与対象額
これは,本連載コラム4の記述について質問があったので回答を書くものです。その質問と回答は後述のとおりですが,そこに至るまでの記述は,離婚4の内容と同じです。
Q 私(婚姻前凸山凡子、婚姻による凹川凡子)は、婚姻のときに、夫(凹川秀)を戸籍筆頭者とする戸籍に妻として入籍した者ですが、先日、裁判上の和解により離婚をし、その際、私と夫の間に生まれた子(凹川優)の親権者になりました。
私は、どのような戸籍の届出をすればよいのですか?
離婚と戸籍・姓
離婚が成立した場合は,その日から10日以内に戸籍の届出をしなければなりません(※10日目が土曜・日曜等市役所の業務が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。)。
届出がなされると,戸籍の筆頭者でない妻は,夫婦の戸籍から除籍されることになりますが、その場合、
①なにもしなければ、婚姻前の籍に戻ります(両親である凸山太郎、花子の籍に復帰)。
②婚姻前の姓に戻り、あなたを戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作ることもできます(凸山凡子を戸籍筆頭者とする新戸籍を創設。本籍は自由に決めることができる)。この方法を選択すると、①の婚姻前の戸籍に戻ることはできません。
③離婚の際に称していた姓を称する届出をすれば、あなたを戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る(凹川凡子を戸籍筆頭者とする新戸籍を作る)こともできます。
なお,子である凹川優くんは、離婚による影響を受けません。凹川秀の籍に入ったままです。しかし、優君の親権者があなたに指定されているので、家庭裁判所に氏の変更の許可申請をして、あなたの籍に入れることはできます。
【質問】
子の氏と母である私の氏は同じ氏ですが,それでも氏の変更ができるのですか?
【回答】
できます。
子の氏の変更といえば,「凹川」姓から「凸山」姓など他の氏への変更と思われるかもしれませんが,子の氏の変更は,子の親権者が子を自分の籍に入れるための変更ですから,変更前の氏と変更後の氏が同じであっても可能です。
例えば,上の例で言えば,離婚の際親権者である母が旧姓に戻らない場合は,凹川凡子ですが,子の籍は夫である凹川秀の戸籍に入っていますので,子も凹川姓のままです。この場合で,子を母の籍に入れるためには,凹川秀を戸籍筆頭者とする「凹川」姓から凹川凡子を戸籍筆頭者とする「凹川」姓への変更が可能になるのです。