コラム
離婚 離婚後の戸籍の届出について
2013年12月20日
Q 私(婚姻前凸山凡子、婚姻による凹川凡子)は、婚姻のときに、夫(凹川秀)を戸籍筆頭者とする戸籍に妻として入籍した者ですが、先日、裁判上の和解により離婚をし、その際、私と夫の間に生まれた子(凹川優)の親権者になりました。
私は、どのような戸籍の届出をすればよいのですか?
離婚と戸籍・姓
離婚が成立した場合は,その日から10日以内に戸籍の届出をしなければなりません(※10日目が土曜・日曜等市役所の業務が休みの場合は、その翌開庁日までが届出期間です。)。
届出がなされると,戸籍の筆頭者でない妻は,夫婦の戸籍から除籍されることになりますが、その場合、
①なにもしなければ、婚姻前の籍に戻ります(両親である凸山太郎、花子の籍に復帰)。
②婚姻前の姓に戻り、あなたを戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作ることもできます(凸山凡子を戸籍筆頭者とする新戸籍を創設。本籍は自由に決めることができる)。この方法を選択すると、①の婚姻前の戸籍に戻ることはできません。
③離婚の際に称していた姓を称する届出をすれば、あなたを戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る(凹川凡子を戸籍筆頭者とする新戸籍を作る)こともできます。
なお,子である凹川優くんは、離婚による影響を受けません。凹川秀の籍に入ったままです。しかし、優君の親権者があなたに指定されているので、家庭裁判所に氏の変更の許可申請をして、あなたの籍に入れることはできます。
関連するコラム
- 離婚は冷静に 2018-06-20
- 離婚 3 離婚に伴う年金分割 2013-04-15
- 離婚 自宅購入資金に親からの援助金等が含まれている場合の財産分与対象額 2015-07-16
- 離婚 5 同じ氏から同じ氏への変更もできるのか? 2014-01-16
- 離婚 認知症の人の離婚・離縁,婚姻無効・養子縁組無効 2014-02-27
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。