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契約書知識 16 契約書の表記は公用文表記法による

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テーマ:契約書

1,日本語の表記法
日本語の表記法には、大きく分けて、①学校教育において指導されているもの、②官公庁において使用されているもの(公用文)、③マスコミにおいて使用されているものの3種類あるとされていますが、それぞれ表記法が異なっています。
2,公用文の表記法
公用文(官公庁で書かれる文章)は、分かりやすいバランスのとれた文書を書くため、また、行政の統一性を確保するため、文書の表記法(文書の書き方のルール)が定められています。
その表記法は「常用漢字表」(平成22年11月30日内閣告示)と「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣法制局長決定)と、これらに定めがないところでは、官公庁における慣行によっています。
3,契約書の表記法
契約書は、意味が一義的に明確な表記法で書かれなければならないところから、可能な限り法令用語を使わなければなりませんが、その他の表記も、統一性が要求されるなどの理由から、公用文の表記法によることが慣行になっています。
4,例えば接続詞
接続詞は、原則として平仮名で書かなければなりません。
例えば「ただし書」についていえば、古い法令では「但し、」という言葉が使われていますが、新しい法令では「ただし、」になっているように、現在は、接続詞は平仮名で書くことになっています。
あるいは(×或いは)、したがって(×従って)、なお(×尚)、また(×又)などです(現在は、括弧内の漢字は使いません)。
ただし、例外があります。それは、「又は」、「若しくは」、「及び」、「並びに」の4つです。
これらについては、別のコラムで解説しているところです。

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