コラム
建築 18 建物の完成前なら、契約の解除はできる
2013年2月14日
民法635条但し書きによれば、建物その他土地の工作物に関する請負契約においては、仕事の目的物に契約の目的を達成することができないような重大な瑕疵がある場合であっても、注文者は、その請負契約を解除することができない旨規定していますが、
東京高裁平成3.10.21判決は、
「しかし、右の規定は、仕事の目的物が建物等である場合に、目的物が完成した後に請負契約を解除することを認めると、請負人にとって過酷な結果が生じるばかりか、社会的経済的にも損失が大きいことから、注文者は、修補が不能であっても損害の賠償によって満足すべきであるとの趣旨によるものであって、仕事の目的物である建物等が社会的経済的な見地から判断して契約の目的に従った建物等として未完成である場合にまで、注文者が債務不履行の一般原則によって契約を解除することを禁じたものではないと解するのが相当である。」として、建物完成前なら、建築請負契約を解除することができると判示しました。その要件は、
①建築工事そのものが未完成である
②建物を契約の目的に従って完成させるためには、上部躯体をいったん解体した上で、更に地盤を整地し、基礎を打ち直して再度建築するしかない
場合としています。
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