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税金と慰謝料(精神的損害金)

2012年3月28日 公開 / 2016年3月15日更新

テーマ:民法と税法

コラムカテゴリ:法律関連

慰謝料の支払を受けても、税金はかかりません。

1 慰謝料とは?
慰謝料は、心身に加えられた損害に基因して取得する損害賠償請求権をいいます。精神的損害賠償請求権とも言われます。
交通事故、離婚、名誉毀損等があった場合に発生します。


2 所得税はかからない
所得税法9条1項は非課税になる所得を列挙していますが、その17号に「心身に加えられた損害・・・に基因して取得するもの」は非課税所得と定めています。
ですから、慰謝料の支払いを受けても、所得税はかからないということです。

2 贈与税
贈与税は、相続税法で規定されていますが、贈与とは、無償の財産の譲渡を意味しますので、「心身に加えられた損害に基因して取得するもの」である慰謝料は、これに該当しません。ですから、贈与税もかかりません。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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