コラム
労働 1 事業主のセクハラ防止措置義務
2010年8月31日 公開 / 2013年4月15日更新
男女雇用機会均等法11条は、事業者にセクハラ防止措置義務を課し、同法7条は、間接差別を禁じています。
事業主のセクハラ防止措置義務の内容については、平成18年10月11日厚生労働省令指針が出ています。
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であって、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるとして禁じられるもので、同法施行規則2条で、
① 身長・体重・体力で差をつけること
② コース別雇用管理制度の下で、総合職の募集・採用における全国転勤を要件にすること
③ 昇進における転勤経緯を要件にすること
とされ、これが禁じられているのです。
その他にも、
妊娠・出産・産休を理由とする不利益取扱の禁止(2006年までは解雇制限のみ。2007年からは不利益取扱全般に拡大)の規定もあります。
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