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西野弘幸

労使トラブルから中小企業を守るプロ

西野弘幸(にしのひろゆき) / 社会保険労務士

西野労務士事務所

コラム

時間外労働等に関する協定(36協定)

2017年5月23日

テーマ:労務管理の基礎

コラムカテゴリ:ビジネス

知ってましたか?

1日8時間、1週40時間以上働くと、法律違反になるって。

一般的なイメージとして、上記の時間以上の労働=「残業」となると思いますが、最近「残業=ブラック企業」
といった感じを受けます。

しかし、本当にそうなんでしょうか。

ここで、誤解をしがちなのが、この時間の基になっている法律である「労働基準法」という法律。

・企業への規制
・労働者の味方

といったイメージがあるようですが、実は微妙に違うんです。

先ず、「企業への規制」ではなく、
「労働契約の内容への規制」になります。

「何が違うんだ?」とお思いかもしれません。「企業への規制」のみとなると、企業が守るべき法律で、労働者は
関係ない・・・となってしまいます。しかし、この法律は労働者にも適用されますので、決して「企業への規制」
ではなく、双方への規制となるんです。

また、「労働者の味方」に関しては、ある意味正解の用ですが、やはり微妙に違います。
法律の中で、労働者にも「請求」や「そのための条件」を規定しています。
つまり、権利は規定しているけど、その権利の行使は自分が動かないとだめだよ・・・といっているわけです。

さてさて、話がそれましたが、タイトルのとおり「時間外労働」に関してです。

上で見たように、会社だけを規制するものではありませんので、労働者も1日8時間以上労働してはいけないことになります。

なんだか納得できない感じがしますよね。

ここからの解説は次回にしたいと思います。

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西野弘幸

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西野弘幸(西野労務士事務所)

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