西野弘幸プロのご紹介
悩みを抱え込みがちな事業者と従業員の橋渡し役として(1/3)
「小さい企業こそ、就業規則の整備が必要になります」
あなたの会社に『就業規則』はありますか?もちろんある、という事業主の方も、その内容すべてをきちんと把握していますか?そもそも従業員が10名に満たない事業所では作る義務もない『就業規則』。しかし、その不備が事業所を窮地に追い込む例が増えているといいます。
「近頃、従業員側の権利意識が高くなってきています」
そう話すのは、十日町に西野労務士事務所を構える西野弘幸さん。お父様の代から続く顧客を含め、現在の取引先は140件以上。扱う業務は社会保険や労働保険、助成金の手続き代行をはじめ、労働問題に関する相談や従業員への説明会、セミナーの開催、労働基準監督署への対応まで。細やかな心配りで地域でも厚い信頼を得る社会保険労務士です。
地元である十日町は、家族経営からスタートした会社など小規模企業も多い地域。それでも労使間のトラブルが起こりやすくなっている背景には、不況に加えてインターネットの普及も関係しているといいます。
「4~5人から起業し、就業規則自体知らないまま会社を大きくしてしまった事業主がいらっしゃる一方で、従業員側の方がかえって有給休暇等の労働法に詳しい、といったケースが多々あります。もし、問題が起こって従業員を解雇しようとしても、従業員側が『不当解雇だ』と訴えれば8割以上の確率で事業主が敗訴しています。実は就業規則で規定がなければ、懲戒解雇はできないんですよ」
さらに最も危険なのが、他社の就業規則をそのまま転用してしまうことだといいます。
「就業規則にはよく退職金の規定が入っていますが、これは企業の裁量で入れなくてもいいものです。しかしうっかり転用してしまったことで、未払いのトラブルになりかねません。訴えられれば、賠償金や慰謝料など、原資の少ない企業には大きな痛手になります。これからは小さい企業こそ、就業規則の整備が必要になると思います」
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