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コラム
相続の高齢化問題を考える
2016年6月18日
老々介護ならぬ老々相続!?
最近、ニュースなどで「老々介護」という言葉を目にするようになりました。超高齢化を迎えた我が国ではこのように介護する側も高齢者、介護される側も高齢者というケースも珍しくありません。しかし、これは介護に限った話では無く、相続の現場でも亡くなった被相続人も高齢者、相続する相続人も高齢者というケースが珍しくありません。言うならば「老々相続」という事でしょうか。
例えば100歳のおばあちゃんが亡くなって、子供達に相続が発生したとします。恐らく100歳のおばあちゃんの子供ですし、昔は10代で結婚して子供を作る事も多かったですから、子供の方も80代位にはなっているかも知れません。また、もしかしたら子供達のうち、何人か行方が知れない人が居たりする可能性もあります。
また、ご兄弟の中に、親より先に亡くなっている方が居たり、認知症を発症している方がいる可能性もあるでしょう。その場合、行方が知れない兄弟は不在者財産管理人選任の手続き、もしくは、失踪宣告の手続きを行わなければならなかったり。先に亡くなった兄弟の代襲相続では非常に沢山の見知らぬ相続人から実印で捺印をもらわなくてはならなかったり、認知症の相続人が居る場合、成年後見人を選任する手続きを先に行わなければならなくなったり・・・
備えあれば憂いなし!?
このように、相続する側もされる側も高齢者のケースでは、ただでさえ、大変な相続の手続きがさらに大変な事になってしまう可能性があります。そうならない為にはどうすれば良いか?やはり備えあれば憂いなしです。ご本人がお元気なうちに遺言書を作成して、かつ、遺言執行者を指定しておきましょう。これにより、子供の居ないご夫婦などで、兄弟や姪甥などから相続分を主張され泣く泣く自宅を売却しなければならなくなるといったリスクを回避出来ますし、遺言書があればわざわざ遺産分割協議書を作成して全ての相続人からに署名捺印をもらう手間も省けます。また、遺言執行者を指定しておけば金融機関などの手続きが格段にスムーズになります。これが相続で大変な思いをしない将来への確かな備えになります。
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