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藤井智英

高齢者の住替え・相続空き家問題に特化した行政書士

藤井智英(ふじいともひで) / 行政書士

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コラム

小規模宅地特例の積極活用

2016年6月22日

テーマ:相続空き家問題

コラムカテゴリ:法律関連

小規模宅地特例とは?




相続税の特例に小規模宅地特例という制度があります。自宅や特定事業用宅地(同族会社の社屋など)、貸付事業用宅地(アパート・駐車場など)の一定の面積までの部分に関して相続税評価額を最大80%減じてもらえるという特例です。相続財産の内訳に関する統計資料などをみてもその中に占める不動産の比率は非常に高いので、この制度の適用の可否によって、相続税が課税か非課税かの分かれ道になるケースもあるのではないかと思います。

不動産を沢山お持ちの方にはとてもありがたい制度なのですが、適用を受けられる面積に上限があります。自宅などの特定居住用財産で330㎡まで、同族会社の社屋などの特定事業用宅地等で400㎡まで、アパートなどの貸付事業用地等で200㎡となっています。

小規模宅地特例を積極的に活用する


今日は、この制度の適用面積の上限に着目してみましょう。Aさんは現在東京と神奈川をつなぐ某私鉄沿線の横浜市某所に敷地1000㎡の自宅を所有しているとします。課税評価額は㎡あたり20万円です、総額2億円の相続税評価額です。この場合このまま相続になり、小規模宅地特例の適用を受けた場合、自宅敷地の内330㎡までの部分が評価額80%減となります。20万円×330㎡=6600万円の評価額が1320万円になります。そして、残りの670㎡は20万円のままですから、1億3400万円の評価額となり、合計で自宅敷地の評価額は1億4720万円という事になります。本来の評価額から26.4%の減額となりました。

例えばこれを、Aさんが元気なうちにもう少し土地の評価額が高い都内のエリアに買い替えるとします。仮に相続税評価額が㎡あたり61万円の場所で330㎡の敷地面積の自宅に買い替えたとしましょう。価格は同じ2億円ですが、敷地全体が小規模宅地特例の適用範囲に収まりますので、自宅敷地の評価額は4000万円という事になります。この場合本来の評価額から80%の減額となり小規模宅地特例の恩恵がより感じられる結果となりました。これは、自宅に限らず会社を経営されている方の社屋の移転や、所有している賃貸マンションや駐車場などを買い替える場合でも同様です、不動産を沢山お持ちの方は相続対策としての資産の組み換えも一考の価値ありではないかと思います。

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藤井智英(一般社団法人 日本シルバーサポート協会)

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