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藤井智英

高齢者の住替え・相続空き家問題に特化した行政書士

藤井智英(ふじいともひで) / 行政書士

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コラム

老人ホームと3000万円控除

2016年6月18日

テーマ:高齢者の住替え

コラムカテゴリ:法律関連

3000万円控除とは?




不動産を売却して譲渡所得が生じた場合、そこから取得費や譲渡諸費用などを控除してプラスになった場合には、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。3000万円控除とはそのプラスになった部分が3000万円までなら譲渡課税を免除しましょうという制度です。もし、プラスの部分が3000万円を超える場合には超える部分に課税されます。税率は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡で税率20%、5年以下のものは短期譲渡で税率39%となりますので、高齢者が自宅を売却して有料老人ホームなどへ住み替える場合に、この3000万円特別控除は大変有難い制度です。

老人ホームと3000万円控除


有料老人ホームなどの入居資金の捻出で必要に迫られて自宅を売却する方も多いですが、中には入居資金を自己資金で捻出できるので、とりあえず売らずに空き家にして置いておくという方もいらっしゃいます。その場合一つ気を付けなければならないポイントがあります。実はこの3000万円控除、3年以上空き家の状態になっていると、その後売却した時に適用を受けられなくなってしまいます。

たまに、住民票をそのまま自宅においておけば良いのでは?とおっしゃる方もいらっしゃいますが、税務署は住民票の有無よりも居住実態の有無で判断します。生活の本拠が老人ホームにある場合、たとえ、住民票が自宅にあっても適用を受けることは出来ません。

老人ホームなどへ入居された後、自宅が空き家になっている方、もし、いずれ売るという事でしたら3年がタイムリミットですのでご注意下さい。

この記事を書いたプロ

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藤井智英(一般社団法人 日本シルバーサポート協会)

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