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藤井智英

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藤井智英(ふじいともひで) / 行政書士

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コラム

東京オリンピックと相続問題

2016年6月20日

テーマ:相続空き家問題

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続問題相続 手続き

オリンピックと相続は関係あるのか?




2020年、東京オリンピックが開催されます。最近は舛添東京都知事の話題でもクローズアップされた東京オリンピックですが、普段、高齢者のお客様と話をしていると「何とか生きているうちにオリンピックをその目で見たい」という声を良く聞きます。

前回、1964年に開催された東京オリンピック、私はまだ生れていませんでした。私が普段仕事で接している高齢者のお客様は、その前回大会を実際に体験されている方々です。生きているうちにもう一度自国開催のオリンピックを観てみたいという気持ちも解ります。私も、今から楽しみにしていますが、今回のコラムでは、この2020年、東京オリンピックの開催と相続について考えてみたいと思います。

オリンピックと不動産市場


現在、首都圏の不動産市場では、オリンピック開催によりエリアとしての魅力やインフラの整備に伴い都心部への交通アクセスが向上し、地域人口の増加につながるという期待感から、居住用、または投資用としても勝どき、晴海、豊洲といった湾岸エリアの新築・中古分譲マンションや開発用地に対する需要が高まっており、価格も上昇傾向を見せています。建て替えが予定されている国立競技場やその周辺エリアの他、リニア新幹線計画に加えて、湾岸エリアへのアクセス拠点である品川駅周辺なども、都内他地域に比べて地価の上昇が見込まれています。

オリンピックと相続時精算課税制度




このように、オリンピックのような国家的な一大プロジェクトの実施は、その開催都市の経済や不動産市場にかなり大きな影響を与えます。この「オリンピック開催による首都圏の不動産価格の上昇」という情報と、相続時精算課税制度という制度を関連付けて考えてみては如何でしょうか?

この相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与について、選択により通常の暦年贈与の非課税枠110万円に代えて、贈与時2500万円を超える部分についてのみ一律20%で贈与税を納付し、相続時において相続税で精算するというもので、贈与税と相続税の一体化措置といえます。

遺産の総額が最終的に、相続税の納付に至らない範囲の方でしたらあまり関係ないかも知れませんが、基礎控除の枠で収まりきれず、最終的に相続税を納付しなければならない方の場合、相続時にその時贈与した財産を再度相続財産に合算して相続税の計算をする、という事になります。

本来、この制度は課税の先延ばしであり原則、節税にはならないと言われています。しかし、オリンピックの開催やリニアの新駅の建設で将来値上がり確実なエリアに土地を所有しているケースでこの制度を活用すれば、土地の評価がさかのぼって贈与時の評価で合算されるため、土地の評価を圧縮出来て間接的な節税になります。このように、世の中のイベントと相続の問題を関連付けて考えてみると新しい発見があって面白いのではないでしょうか。

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