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空き家対策特別措置法

2015年11月11日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:不動産売買

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 空き家対策

先日、神奈川県では行政代執行で空き家の取り壊しを開始とのニュースがでてました。

これは平成27年5月施行の空き家特措法に基づき、倒壊の恐れのある危険な空家を取り壊すというものです。

全国にはこのような、空き家のままだれも住んでいない物件が多くある現状です。

相続などで古い家をもらっても今までは壊して更地にしたら、固定資産税が上がるのでそのまま放置している。
また、壊すお金がないから放置している。
どうしていいのかわからないのでそのままにしている。
など、色々な理由で空き家のままにしているんですね。


空き家対策特別措置法では、「倒壊など危険」あるいは「衛生上有害」となる恐れのある空き家を、市町村が特定空き家と判断し、所有者に対し修繕や撤去の命令を出すことができることになりました。

また、特定空家と認定されると税金の優遇がなくなり、固定資産税はかなり高くなります。
(土地の広さにもよりますが居住用物件が建っている場合は土地評価が6分の1になっています。)

土地の有効利用という観点からも、古い危険なままの状態の家があれば、台風時などで
危険な状態になり種変住民にも迷惑がかかる恐れがあります。

空家になった実家を相続してどうすれば良いのかというご相談もよくありますが、
何パターンかやり方があります。

1.売却する。
高く売却しようとするなら、リフォームしての売却等になりますが、一番早いのは不動産会社に買い取ってもらう方法です。
売却査定サイトなどもあるので、何社かに見積もりを取ってもらうとよいでしょう。
徳島専門の売却査定サイトもあります。
http://tokushima-fudosan.com/

2.賃貸にする。
賃貸で貸せる場合は家賃収入が得られます。ただし、空室時のリフォーム等の費用はかかります。
また、定期借家契約にしておかないと後で自分で使用したい場合等で立ち退き問題が発生するおそれがあります。

3.そのまま維持しておく
家は人が住んでいないまま放置するとよくありません。雑草の手入れ、室内の空気の入れ替えなどが必要になります。
最近では定期巡回サービスを有料で行ってくれる不動産業者もあります。

どうするにしても早めに信頼できそうな不動産会社に相談することが重要だと思います。

この記事を書いたプロ

藤本忠昭

物件の価値を高める不動産のプロ

藤本忠昭(エフステージ株式会社)

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