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コラム
改正個人情報保護法施行への対応について
2017年6月6日 公開 / 2021年2月27日更新
先月30日から改正個人情報保護法が施行されましたが、それに先立って一般社団法人マンション管理業協会(管理協)が「マンション管理アドバンス研修(2017年度)」を実施し、その中で個人情報保護法改正に伴う管理会社・管理組合に求められる対応等について、弁護士や管理協職員、会員会社(管理会社)社員が解説していましたので、その内容をお知らせします。
宅地建物取引業者から売却予定者の滞納管理費等に関しての情報開示を要求されることがよくありますが、これについては法改正前と同じように「当該住戸の組合員の同意は不要」であるということです。今回の改正では、一定の要件を満たしていれば本人の同意を得なくても個人情報を第三者に提供できる「オプトアウト手続き」を行う場合には、個人情報保護委員会に届けなければならないことになりましたが、管理会社との管理委託契約に基づく情報提供は、このオプトアウト手続きは必要ないと解説しています。
また今回の改正法により、取り扱う個人情報の数が5,000以下である事業者を規制の対象外とする制度を廃止しましたので、個人情報保護委員会はガイドラインの策定に当たって「小規模事業者向け」の資料を提示しています。このガイドラインでの「小規模の事業者」の定義は次のとおりです。
従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者
①取り扱う個人情報の数が5,000人分超の事業者
②委託に基づいて個人データを取り扱う事業者
管理組合の場合では、「従業員」は区分所有者や居住者ではなく管理組合理事にあたり、理事が100人以上いる管理組合は皆無と考えられ、また上記②も該当しないので、マンション管理組合は『小規模事業者』に該当するとしてます。
個人情報の取り扱いを第三者(管理会社)に委託する場合には、委託先に対して必要かつ適切な監督を行うようにと「事業者が守るべきルール」のなかで提示されていますが、管理会社の義務としてマンション標準管理委託契約書第16条第2項と同じ旨の規定が設けられていれば、この規定が個人情報の適切な管理についての「委託先への確認」に該当するとしています。
≪マンション標準管理委託契約書第16条第2項≫
乙(管理会社)は、甲(管理組合)の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に
努めなければならない。
マンション標準管理規約から想定される個人情報が含まれる帳票類については、明日別途お知らせします。
★個人情報が含まれるマンション管理組合の帳票類
http://mbp-japan.com/osaka/mankan-ju/column/30515/
★個人情報保護法が改正 マンション管理組合の対応その1
http://mbp-japan.com/osaka/mankan-ju/column/29867/
★個人情報保護法が改正 マンション管理組合の対応その2
http://mbp-japan.com/osaka/mankan-ju/column/29907/
★個人情報保護法が改正 マンション管理組合の対応その3
http://mbp-japan.com/osaka/mankan-ju/column/29958/
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