使用者のための労働問題 性同一性障害者に対する態度
退職勧奨をする場合の注意点
1
退職勧奨の際には,従業員の自由な意思決定を阻む文言(例:退職勧奨に応じなければ解雇するなど)を述べないようにすること。
退職勧奨の際に解雇を告知した事案(横浜地裁川崎支部平成16年5月28日判決)においては,労働者の退職合意承諾の意思表示には動機の錯誤があったとして,当該意思表示は無効であると判断されているから。
2
退職合意ができた場合、従業員からの退職届の他に,使用者の承諾の意思表示が必要とされているので、会社からは退職を承諾する旨の書面(退職受理書)を交付すること。退職受理書の名義は,人事権限を有している役員や高位の管理職のものがよい(「労働法実務使用者側の実践知」岡芹健夫著/株式会社有斐閣)。 → 退職受理書を交付しないでおくと、退職届けの撤回がなされるリスクがあるから。
3
退職勧奨は,その外形的な態様(執拗さ,過度な勧奨,繰返し)によっては,それ自体が違法と評価される可能性があるので、従業員が明確に退職を拒否した場合は,退職勧奨を継続することはしないこと。