業務委託契約書における注意点
リスク管理システムは、多くの規則・規程集になっていくが、法の制定や改正に合わせて追加・変更すべきものも多い。
ここでは次の2例を紹介したい。
1.公益通報対応体制
(1)改正法の概要
2022年6月1日改正公益通報者保護法の施行により、常時使用する労働者数が300名(パートタイマーなど非正規従業員であっても常態として使用するのであれば人数にカウントされる)を超える事業者には、「公益通報対応業務従事者の指定義務」や「公益通報対応体制の整備義務」などが課された。
その規模に達していない会社も、公益通報対応体制を構築し、そこで得られる情報も危機管理に役立てるべきだと思う。
その他の改正法の概要は以下のとおりである。
①公益通報者の範囲が、従来の「労働者」や「派遣労働者」のほかに、「退職後1年以内の退職者」や「役員」が追加された。これは、危機管理の観点からは、情報提供源が増えたと考えるべきであろう。
②通報対象事実も、従来の「刑法や個人情報保護法等が定める罪の犯罪行為の事実」に加え、「行政罰である過料の理由とされている事実」も追加された。
③事業者は公益通報によって受けた損害の賠償を通報者に請求できないことになった。
⑤通報者に対する保護範囲も拡大され、行政機関への通報に関して、従来の「通報対象事実が生じるか、まさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」(真実相当性)に加え、「氏名や住所等を明らかにして通報対象事実が生じるか、まさに生じようとしていると思料する理由などを記載した書面を提出する場合」が追加された。
⑥ 報道機関等への通報について、数多くの保護要件が追加された。
⑦体制整備義務に関して必要があると認めるときは、内閣総理大臣は事業者に対して報告を求め、助言・指導・勧告をすることができ、勧告に従わない事業者は公表される。など厳しい規制が課されることになった。
(2) 雪印食品の例から学べること
2001年に雪印食品が、組織的に、牛肉の産地偽装をするため、他社の倉庫内で、外国産の安価な牛肉を国内産牛肉のパッケージに詰め替え、国(農林水産省)から2億円の補助金を騙取する事件を起こし、その後雪印食品は廃業した
この事件は、偽装工作に倉庫を悪用された会社社長がマスコミに通報することで公になったが、この犯罪に手を染めた雪印食品の従業員は、誰一人として、これを通報や告発をするという行動をとらなかった。
それほど、会社従業員には、自社がしている犯罪行為を通報したり告発したりすることは難しいのである。
その後も、同種の事件は数多くの企業でなされた。そのため政府は、「公益通報」という概念をつくり、公益通報者を保護する公益者保護法を制定し、その後、何度も改正を繰り返してきた。
雪印食品も、当時、公益通報保護法ができておれば、その商号に高いブランド力のあった名声を、全事業の廃止によってなくすことはなかったのではないかと思われる。
要は、公益通報保護法は、その第1条の目的規定の中で書かれているように、「国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資する」法律なのである。
それだけでなく、より重要なことは、会社が犯罪などを従業員に無理強いすることによる、従業員の心身に与える悪影響を防止する法律なのである。
それ故、公益通報対応体制の構築こそ、リスク管理システム整備義務の内容の第一とすべきことなのであろう。