建築 5 設計委託契約が結ばれていない場合でも設計料の請求ができる場合
1.建築確認
建築確認とは、建築基準法6条に基づき、「建築主が、同条1号から3号までの建築物を建築・増築・大規模修繕・大規模の模様替をしようとする場合などにおいて、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法令の規定その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律・これに基づく命令・条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けることを言う。
もっとも、建築主事にではなく、指定確認検査機関に対してでも、建築確認申請はできる。
指定確認検査機関制度は、平成11年(1999年)5月1日に建築基準法が改正施行されたとき、それまで地方公共団体の建築主事だけが行っていた建築確認が民間開放されてできたもの。
(1)ここでいう「建築基準法令」とは、「建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定」のことである(6条1項)。
(2)また、建築確認を必要としない小規模建物の建築等もあるが、省略。
2.開発許可
一方「開発許可」とは、都市計画法29条1項により、「都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとするが、都道府県知事(指定都市又は中核市の区域内にあつては、当該指定都市等の長)より受ける許可」を言う。
(1)なお、同法でいう「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう(都市計画法4条12号の定義規定による)。
(2)開発許可を要しない開発行為がある。
これは、都市計画法29条1項ただし書の各号列挙事項に規定された次の開発行為
一 市街化区域等でする、その規模が、政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域等でする開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物等の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他・・・政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法で許可を受けた埋立地であつて、まだ告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
(3)市街化調整区域における開発行為は、制限される。
市街化調整区域でできる開発行為は、都市計画法34条1項に列挙された15項目の開発行為に限られる(すでに解説済み)。