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「本文」と「ただし書」・「柱書」と「各号列記」

菊池捷男

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テーマ:公用文用語

1.「本文」と「ただし書」
民法第11条は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。」と規定しております。
そして、民法第14条は、「第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。」と規定しています。

民法14条に書かれた「第11条本文」というのは、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。」までの部分を言うのです。

そして、「ただし、」以下の文は、「ただし書」と言われます。
古くは「但し、」や「但書き」という用語が使われた時代がありましたが、今は、「ただし、」と「ただし書」で統一されております。

2.「柱書」と「各号列記」
民法13条1項は、「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。」

と規定しています。
この文のうち、「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。」と書かれた部分は「柱書」と言われます。
そして、柱書の後に、行を変えて、1号から10号まで、補佐人の同意を要する行為が列記されていますが、この列記部分は「各号列記」と言われます。

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菊池捷男(弁護士)

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