使用者のための労働問題 性同一性障害者に対する態度
就業規則の周知義務・周知方法・違反に対する罰則
1.周知義務
労働基準法106条は、「使用者は、・・・就業規則・・・を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」と定めている。
2.周知方法
労働基準法施行規則52条の2は、「法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
②書面を労働者に交付すること。
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
と定めている。
3.周知義務違反に対する罰則
労働基準法第120条は、就業規則の周知義務に違反した者は30万円以下の罰金に処すると定めている。