使用者のための労働問題 普通解雇と懲戒解雇の違い
出向社員に対し懲戒権を有する会社
A社の従業員を、A社がB社に出向させた場合で、当該社員がB社で不祥事を起こしたとき、当該従業員を懲戒処分に付しうる会社は、A社なのかB社なのかという問題があります。
答は、必要があれば、A社もB社も、懲戒処分をなし得ます。
ただし、懲戒解雇は、従業員とA社との雇用契約を解消することになりますので、A社しかできません。職場の秩序維持を目的とする戒告や出勤停止は、出向先のB社においてもなし得ますが、Aもできます。東京地方裁判所平成4年12月25日判決は、それを認めております。