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出向社員に対し懲戒権を有する会社

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テーマ:労働

出向社員に対し懲戒権を有する会社

A社の従業員を、A社がB社に出向させた場合で、当該社員がB社で不祥事を起こしたとき、当該従業員を懲戒処分に付しうる会社は、A社なのかB社なのかという問題があります。

答は、必要があれば、A社もB社も、懲戒処分をなし得ます。
ただし、懲戒解雇は、従業員とA社との雇用契約を解消することになりますので、A社しかできません。職場の秩序維持を目的とする戒告や出勤停止は、出向先のB社においてもなし得ますが、Aもできます。東京地方裁判所平成4年12月25日判決は、それを認めております。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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