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出向契約書(例)

2022年2月20日

テーマ:契約書

コラムカテゴリ:法律関連

出向契約書(例)ー 厚労省のホームページより抜粋

○○○○○株式会社(以下「甲」という。)と○○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、甲の労働者を乙に出向させるに際し、その取扱いについて下記のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(定義)
第1条 本契約において、出向とは、甲の労働者を甲に在籍させたまま、乙の労働者として乙の業務に従事させることをいう。
2 本契約において、出向者とは、乙に出向する甲の労働者をいう。

(出向元及び出向先の名称及び所在地)
第2条 出向元たる甲と出向先たる乙の名称及び所在地は以下のとおりである。
[出向元(甲)]名 称 ○○○○株式会社
所在地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
[出向先(乙)]名 称 ○○○○株式会社
所在地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号

(出向者及び出向期間)
第3条 出向者及び出向期間は以下のとおりとする。なお、出向期間の短縮又は延長をしようとする場合は、甲乙協議の上、書面による合意により決定し、甲は決定内容を出向者に通知するものとする。
[出 向 者]○○○○(昭和○○年○○月○○日生)
[出向期間]令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日(○年間)

(出向形態等)
第4条 出向者は、出向期間中、甲の労働者として甲に在籍したまま、乙の指揮命令下において乙の業務に従事する。
2 出向者は、出向期間中、甲において休職扱いとする。ただし、出向者の出向期間は甲の勤続年数に通算する。

(二重出向の禁止)
第5条 乙は、出向者を乙以外の会社へ出向させてはならない。

(出向者の業務等)
第6条 乙における出向者の勤務地、所属、役職及び業務内容は以下のとおりとする。なお、乙は、これらの事項を変更する場合は、甲の事前の書面又は電子メールによる承諾を得るものとする。
[勤 務 地]○○○○
[所  属]○○○○
[役  職]○○○○
[業務内容]○○○○
2 乙は、甲指定の方法に基づき、出向者の勤務状況その他甲指定の事項を翌月○日までに甲に報告するものとする。

(出向者の労働条件等)
第7条 出向者の労働時間、休憩、休日、休暇、服務規律、安全衛生、法定外災害補償、福利厚生並びに乙での配置転換及び出張については、乙の定めるところによるものとする(ただし、出向者が出向期間中に甲の福利厚生制度を利用することを妨げない。)。なお、年次有給休暇は甲の勤続年数に基づき付与されるが、労働基準法第39条第7項の規定に基づく使用者の年次有給休暇の時季指定義務は乙が負うものとし、その取扱いについては乙の定めるところによるものとする。
2 出向者の表彰及び懲戒については、乙の定めるところにより乙が行うものとする。また、諭旨解雇及び懲戒解雇については、甲の定めるところにより甲が行うものとする。
3 出向者の休職、退職及び普通解雇については、甲の定めるところによる。
4 出向者の賃金(時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を含む。)については、甲の定めるところにより甲が出向者に直接支払うものとする。ただし、通勤費、交通費及び出張費については、乙の定めるところにより乙が出向者に直接支払うものとする。
5 乙は、出向時に、出向者に対して労働条件を明示するものとする。ただし、甲は、甲乙協議の上、乙に代わって出向者に対して労働条件の明示を行うことができる

(安全衛生の措置等)
第8条 出向者に対する安全衛生の措置(定期健康診断その他の労働安全衛生法上の措置を含む。)は、乙の負担により乙が実施する。

(社会保険等)
第9条 出向期間中の出向者の健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険については、甲において被保険者資格を継続させ、その事業主負担分の保険料は甲が負担する。
2 労働者災害補償保険については、乙において加入し、その保険料は乙が負担する。

(出向先の給与負担金等)
第10条 本件出向に伴う給与負担金として、甲が第7条の定めに基づき出向者に支払った賃金(時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を含む。)に相当する額を乙が全額負担する。。ただし、月の途中に出向が開始し、又は終了した場合の当該月の給与負担金については日割り計算とする。
2 乙は、甲に対して、前項に定める給与負担金を当月末日までに甲の指定する下記銀行口座に振り込むものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
[銀 行 名]○○銀行
[支 店 名]○○支店
[口座種別]普通
[口座番号]○○○○○○○
[口座名義]○○○○株式会社

(復職)
第11条 出向者が次の各号に該当した場合、甲は当該出向者に対して復職を命じるものとする。
(1)出向期間が終了したとき
(2)出向の目的を達成し又は出向の目的が消滅したと甲が判断したとき
(3)心身の故障等乙での労務提供が困難であると甲が判断したとき
(4)甲の休職事由、普通解雇事由、懲戒事由に該当したと甲が判断したとき
(5)出向期間中に甲を退職するとき
(6)前号に掲げる事由のほか復職させるべき理由があると甲が判断したとき

(機密保持)
第12条 甲及び乙は、本契約期間中に知り得た相手方の業務上の情報その他の機密情報(次の各号に該当するものを除く。以下「機密情報等」という。)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供、開示又は漏洩してはならず、本契約を履行する以外の目的に使用してはならない。
(1)開示を受けた時点で既に保有している情報
(2)開示を受けた時点で既に公知であった情報
(3)開示の前後を問わずその責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4)開示の前後を問わず正当な権利を有する第三者より適法に入手した情報
(5)開示された情報に基づかずに独自に開発した情報
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、裁判所又は行政機関の命令、要請等により要求される場合には、当該要求に対応するのに必要な範囲で機密情報等を開示することができる。ただし、甲又は乙は、当該要求を受けた旨を相手方に遅滞なく通知するものとする。
3 甲及び乙は、機密情報等の滅失、毀損又は漏洩のないようその責任において万全に機密情報等を保管するものとし、本契約が終了した場合において、相手方から機密情報等について返却又は破棄(電磁的記録の場合は削除)を指示されたときは、その指示に従い返却又は破棄(電磁的記録の場合は削除)をするものとする。
4 本条の規定は、本契約終了後もなお有効とする。

(個人情報)
第13条 甲及び乙は、出向者の個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律、関連法令及びガイドラインを遵守し、当該個人情報の保護に努めるとともに、当該個人情報を出向者の雇用管理及び業務に必要な範囲についてのみ使用し、当該個人情報の滅失、毀損又は漏洩のないよう必要かつ適切な措置を講じるものとする。

(有効期間)
第14条 本契約の有効期間は、第3条の規定に定める出向期間が終了するまでとする。

(合意管轄)
第15条 本契約に関する一切の紛争については○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(協議事項)
第16条 本契約の定めなき事項及び本契約の解釈適用につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上誠意をもって解決にあたるものとする。
2 本契約を変更する場合は、甲乙協議の上、書面による合意による。

本契約締結の証として本書2通を作成して甲乙記名押印の上各自1通保有する。

令和○○年○○月○○日

甲 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
○○○○○株式会社      
代表取締役社長 ○○ ○○  ㊞

乙 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号
○○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○  ㊞

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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