契約書 第三者のためにする不動産売買契約
1.生命保険契約の締結を拒否できるか?
札幌地裁昭和56年3月31日判決は、「やむをえない特段の事情の認められない本件において,被告が,原告からの本件生命保険契約締結の申込を承諾しなかつたことはなんら信義則に反するものではなく,その諾否は,なお契約自由の原則の範囲内のことであるということができる。」としています。
2.では、いったん契約したが期間満了時に契約更新を拒絶できるか?
高松地裁平成3年5月30日判決は、契約には、原則として自動更新するという自動更新条項の存在する契約について、「仮に保険会社において右のような信義則上の承諾義務が存するとしても,その故をもつて直ちに保険会社の承諾の意思表示があつたものと擬制することはできない。」として、更新拒絶をした保険会社のしたことを有効だと判示しています。
3.解除について
当然ながら、解除理由のない解除は認められません。