労働 減給処分における減給額の制限
A
1.次の職種に従事している労働者については、職種限定の合意がある場合は、本人の同意なくして、勤務する職種の変更は難しいと思われます。
現在勤務している職種が、
①特殊技能や資格を要すること
②採用時に他職種とは別の選考試験があること
③職種別の賃金体系があること
④入社後特別の訓練養成を経て一定の技能に熟練したこと
⑤他職種への配転実績が乏しいこと
等の事情がある場合には,職種限定の合意があった方向に傾くことになります。これに対して,
イ)就業規則や労働協約中の配転条項が当該職種を排除していないこと
ロ)長期雇用が予定されていること
ハ)他職種への配転実績が、広く会社にあること
等の事情がある場合には,職種限定の合意がなかった方向に傾きます。