民法と税法 低額譲渡の基準となる「時価の2分の1未満の価額」の射程範囲
税法でいう「非居住者等」から不動産を買って代金を支払う場合や、不動産を借りて賃料を支払う場合、買主には、その支払額の中から一定の割合の金額を源泉徴収して、国に納める義務がありますので、注意が要ります。
すなわち、我が国の所得税法では、
① 個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、
② 「非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととし、
③ 「非居住者等」の「国内源泉所得」の範囲や源泉徴収の割合を定めておりますが、
④ その中に、「国内にある土地、土地の上に存する権利、建物及び建物の附属設備又は構築物の譲渡による対価」や「「国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価」がありますので、
⑤ もし貴方が、非居住者から土地を買ったり、非居住者に不動産の賃料を支払うときは一定割合(現時点では、土地等の譲渡対価については10.21%、不動産の賃貸料等については20.42%)を源泉徴収する義務があるのです。
人の移動が激しくなってきたグローバル社会では、このような機会に遭遇することも多くなると思われます。