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団体交渉を拒否できる具体例

菊池捷男

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テーマ:労働

1.暴力の行使
労組法第1条第2項ただし書は、「いかなる場合においても、暴カの行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」と定めていますので、怒声を発し会社役員の側近くまでやってきて机を叩くなど行動は、原則として、これに当たるでしょう。

2.糾弾
糾弾は、交渉ではありませんので、いくら注意をしても糾弾を止めない相手とは、交渉打ち切りの理由になるでしょう。

3.重複交渉
すでに回答済みのテーマについて再度交渉を求められることも、組合が妥協案を出すという場合を除いて、交渉の結果に変わりはないので、拒否できるケースになるでしょう。

ただし、団体交渉を拒否した1と2のケースでは、団交に代えて、労働委員会に対しあっせんの申請をするのが無難です。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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