使用者のための労働問題 普通解雇と懲戒解雇の違い
1.暴力の行使
労組法第1条第2項ただし書は、「いかなる場合においても、暴カの行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」と定めていますので、怒声を発し会社役員の側近くまでやってきて机を叩くなど行動は、原則として、これに当たるでしょう。
2.糾弾
糾弾は、交渉ではありませんので、いくら注意をしても糾弾を止めない相手とは、交渉打ち切りの理由になるでしょう。
3.重複交渉
すでに回答済みのテーマについて再度交渉を求められることも、組合が妥協案を出すという場合を除いて、交渉の結果に変わりはないので、拒否できるケースになるでしょう。
ただし、団体交渉を拒否した1と2のケースでは、団交に代えて、労働委員会に対しあっせんの申請をするのが無難です。