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2021/06/05 上場会社の株式の贈与と税金問題

2021年6月5日

テーマ:菊池捷男のガバナー日記

コラムカテゴリ:法律関連

2021/06/05 上場会社の株式の贈与と税金問題

1,贈与価格
贈与時の価格は、時価である。
したがって、贈与者Aが100万円で購入した株式の時価が200万円になっていた時点で、その株式をBに贈与したとすると、その時の贈与価格は200万円になり、受贈者Bには、一定の贈与税が課せられる。

2,贈与財産の取得価格
贈与の対象になった財産の「取得価格」は、贈与者の取得価格を引き継ぐ。
したがって、Bが時価200万円の株式の贈与を受けた後、その株式の時価が180万円に下がった時点で売却したとすると、譲渡収入180万円-取得価格100万円=80万円の譲渡益が生じ、譲渡費用が0だとすると、80万円が譲渡所得になる。

時価200万円の株式の贈与を受けた後、それが180万円に下がった時点で売却したので、譲渡所得が発生しないと考えるのは、間違いだ。
譲渡所得の計算にいう譲渡財産の「取得の時期」と「取得価格」は、贈与者のものを引き継ぐからだ。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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