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2020/12/02 ロータリー通解④ ロータリアンの会合出席義務

2020年12月3日

テーマ:菊池捷男のガバナー日記

コラムカテゴリ:法律関連

2020/12/02 ロータリー通解④ ロータリアンの会合出席義務

出席率の高い会員こそ、ロータリー・クラブの大きな財産である。
ロータリークラブで、さしたる理由もないのに、会員の入会、退会が頻繁なクラブには、欠陥があるというほかない。
ロータリーの会合が、出席するに値するものでないこと自明だからである。
なお、ロータリークラブの会合は、娯楽的行事ではなく、できるだけ教育的かつ企業経営的行事を優先させるよう心がけねばならない。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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