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2021/01/11  破壊的・敵対的・買収に要注意

2021年1月11日

テーマ:菊池捷男のガバナー日記

コラムカテゴリ:法律関連

2021/01/11  破壊的・敵対的・買収に要注意

今年に入っても株価の高騰は続いている。
しかし、上場会社の株価が、全て高騰しているわけではない。
上場会社の中には、コロナ禍の影響をもろに受けて、売上額の減少から、株価を下げ、自社の株価が解散価値を下回っている会社もあると思われる。
上場会社は、みだりに買収防衛策を講ずることは許されないが、次のような買収に対しては、買収防衛策の導入は認められているのであるから、適切な対応が必要と思われる。

すなわち、東京高裁決定平成17.3.23は、次のような買収に対しては、会社は買収防衛策を立てることを有効としているのだ。
① 買収者が、会社経営に参加する意思がなく、たんに株価をつり上げて会社関係者に高値で買取らせる目的がある場合。なお、このような目的をもって買収をする者を「グリーンメイラー」(ドル札の緑色と脅迫状を意味するブラックメールを合わせた造語)という。
② 会社の知的財産、ノウハウ、企業秘密、主要取引先の奪取を目的とする場合
③ 買収者が経営支配権を取得後、当該会社の財産を自己の債務弁済の担保・支払原資として使用する目的を有する場合
④ 買収者が経営支配をした後、当該会社の優良資産を売却して、その収益でもって高配当を受けるとか、株価を一時的につり上げて売り逃げる目的を有する場合

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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