契約書知識 15 契約書の記載事項(2)
第10条(特約)
乙は、甲から得た本件機械に関する情報を利用して、方法の特許の出願をしてはならない。もし、乙が方法の特許の出願をし特許権を得た場合は、その特許権を無償で甲に譲渡しなければならない。
2 甲は、前条の権利を取得するほか、乙に対し、金1億円の違約金を請求することができる。
テーマ:契約書
第10条(特約)
乙は、甲から得た本件機械に関する情報を利用して、方法の特許の出願をしてはならない。もし、乙が方法の特許の出願をし特許権を得た場合は、その特許権を無償で甲に譲渡しなければならない。
2 甲は、前条の権利を取得するほか、乙に対し、金1億円の違約金を請求することができる。
リンクをコピーしました
関連するコラム
プロのおすすめするコラム
コラムテーマ
プロのインタビューを読む
法律相談で悩み解決に導くプロ