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営業秘密保持契約違反の制裁一例

菊池捷男

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テーマ:契約書

第10条(特約)
乙は、甲から得た本件機械に関する情報を利用して、方法の特許の出願をしてはならない。もし、乙が方法の特許の出願をし特許権を得た場合は、その特許権を無償で甲に譲渡しなければならない。
2 甲は、前条の権利を取得するほか、乙に対し、金1億円の違約金を請求することができる。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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