契約書 第三者のためにする不動産売買契約
第10条(特約)
乙は、甲から得た本件機械に関する情報を利用して、方法の特許の出願をしてはならない。もし、乙が方法の特許の出願をし特許権を得た場合は、その特許権を無償で甲に譲渡しなければならない。
2 甲は、前条の権利を取得するほか、乙に対し、金1億円の違約金を請求することができる。
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第10条(特約)
乙は、甲から得た本件機械に関する情報を利用して、方法の特許の出願をしてはならない。もし、乙が方法の特許の出願をし特許権を得た場合は、その特許権を無償で甲に譲渡しなければならない。
2 甲は、前条の権利を取得するほか、乙に対し、金1億円の違約金を請求することができる。
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