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社外取締役や独立社外取締役って、何だい?

2019年10月11日

テーマ:菊池と後藤の会社法

コラムカテゴリ:法律関連

まえがき

指名委員会等設置会(以下「指名委会社」という。)は、社外取締役を置かなければならない。この「社外取締役」という言葉は、会社法にある言葉である。

一方、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)には、「独立社外取締役」という言葉が出てくる。

そこで、
①「社外取締役」と「独立社外取締役」の違い、
②社外取締役制度の趣旨、
③社外取締役は期待どおりの成果を上げているかどうかといった点を、

後藤に訊いてみた。






1. 社外取締役制度導入の時期
菊池:ねえ、後藤くん。会社法には、社外取締役の制度が設けられているが、これは、いつからのことなんだい?

後藤: それは、2002年(平成14年)の法改正で、アメリカ法に倣って、指名委員会等設置会社(以下「指名委会社」という。なお、導入当時の呼称は、「委員会等設置会社」であった。)が導入された時、その必須の機関として社外取締役が置かれてからだ。

2.目的
菊池: では、指名委会社に、社外取締役を必要とした理由は、何だい?

後藤: 理由は二つある。
一つは、執行と監督の分離を、効果あらしめるためだよ。すなわち、取締役会は、執行役を監督する立場にあるが、その監督を効果あらしめるためには社外取締役が必要とされたのだよ。取締役を全て社内の生え抜きにしたのでは、種々のしがらみから、会社経営をするCEOに対し文句を言うこともできない場合も想定されるだろう。
もう一つの理由は、会社経営に、社外の優秀な人材の知見を取り入れる必要があるとされたからだ。

【まとめ】
社外取締役制度の目的
①取締役会の執行役に対する監督機能を効果あらしめるため
  ②外部の優秀な人材の知見を経営に生かすため


3.独立社外取締役との違い
菊池:コーポレートガバナンス・コード(CGコード)は、上場会社に独立社外取締役を置くことを求めているが、「独立社外取締役」と「社外取締役」は、どう違うのだい?

後藤:独立社外取締役とは、会社法に定める社外取締役の要件を満たしたうえで、金融商品取引法(金商法)に定める独立性の要件を満たした「一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役」をいうのだ。

菊池:では、「一般株主と利益相反が生じるおそれ」がある者とは、どういう立場の者になるのだい?

後藤:東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」では、例として、①主要な取引先の業務執行者、②当該会社から多額の報酬をもらっている専門家等および③それらの近親者が挙げられているよ。つまりは、社外取締役であっても、次のような者は、CGコードでは独立社外取締役とは認めないということだ。

【まとめ】

社外取締役であっても独立社外取締役には該当しない者
ア 主要な取引先の業務執行者、
イ 当該会社から多額の報酬をもらっている専門家および
ウ それらの近親者等
を除外した社外取締役など

4.独立社外取締役ではない取締役の例
菊池:独立社外取締役でない取締役の例を、具体的立場で教えてくれないか?

後藤:日産自動車の取締役の中にいる、ルノーのCEOと取締役会会長がいるよ。この両名は、独立社外取締役に該当しない者の①に当たるので、日産自動車では、社内取締役の扱いにしているよ。


5.独立社外取締役の実数
菊池:ところで、上場会社の中に、独立社外取締役を置いた会社は、どの程度あるのだい? 
 
後藤:日本取引所グループ(JPX)が2019年8月に公表したところによると、独立社外取締役を2名以上選任する一部上場会社は、2019年の8月現在では93,4%に達している。同じく独立社外取締役を3分の1以上選任する第一部上場会社は、43,67%に達している。

6.機関投資家の求め
菊池:株主特に機関投資家においても、上場会社に対し、社外取締役を置くことを要求しているのかい?

後藤:そうだよ。機関投資家の中には、CGコードに書かれたもの以上に(CGコードでは「会社が必要と考える場合は3分の1以上」と書いている。)上場会社に対して、当然に取締役のうち最低1/3は社外取締役とすることを求めるものもいる。その中には、この求めに応じない会社に対しては、取締役の選任決議に反対する意思を明らかにしているところがあり、近年、その数が増えてきているようだよ(日経2019年10月2日「社外取締役初の3割超 上場企業 女性・外国人も最高」「異なる知見を活用」)。

7.社外取締役選任の影響(事実上の効果)
菊池:社外取締役を置いた会社の場合、それなりの効果ないし良い影響は見られるのかい?

後藤:なんともいえないね。社外取締役設置の趣旨に沿った効果があった会社もあるし、そうでない場合もある。今言った日経2019.10.2の記事によれば、N自動車のCEOが、役員報酬を不正に得ていたことから、取締役会議長でもある社外取締役が、CEOに退任を求め、その結果、N自動車の人事交代につながったことが報じられているように、一定の効果は出ている会社もある反面、K生命保険のように、取締役会に占める社外取締役の比率が7割と高い水準でありながら、顧客への不適切販売を防げなかった会社もあるからね。

8.独立社外取締役に求められる責任と倫理
菊池:会社に不祥事が生じた場合、社外取締役が責任を問われることもあるのかい?

後藤:社外取締役も、法的には過失がなければ責任は問われないが、社外取締役には高い倫理が求められる。某社の会長と社長が、取引先から不明朗で多額の金銭の支払いを受けたことが発覚して、この両名は、彼らが社外取締役をしている別の会社の社外取締役を辞任せざるを得なくなったほどだ(日経2019年10月5日「K電会長と社長 社外取締役辞任へ」)。
   

9.監査役会設置会社にも社外取締役を置く方向にあること
菊池:現在のところ、監査役会設置会社の場合は、社外取締役を置く義務はないが、これからは、社外取締役を置かなければならなくなるのかい?

後藤:そうだ。2019年10月に会社法改正案が国会に上程されているから、そうなると思うよ。実は、現行会社法は、監査役会設置会社でも、公開・大会社かつ、有価証券報告書を提出しなければならない会社は、社外取締役を置いていない場合には、取締役は、定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならないと規定され、社外取締役を置くことが事実上義務づけられているが、近いうちに会社法が改正されて法律上の義務になると見込まれるよ。 

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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