(補説) 隣家の住人が難しい人や怖い人であれば,これも瑕疵
特約条項
買主は、本売買契約が、都市計画法第29条第1項 又は第2項 の許可、建築基準法第6条第1項 の確認その他法令に基づく許可等を受けた土地についてする、宅地建物取引業法第36条により認められた、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前にする売買契約であること、したがって、本件売買契約における土地引渡しの時期が遅れる場合があること、その場合は売主に責任のないことを認める。ただし、土地引渡しの遅延が売主の責めに帰きすべき事由によるものであるときは、この限りではない。