契約書 第三者のためにする不動産売買契約
質問に答えて
最高裁判所平成17年12月16日判決は、「通常損耗についての原状回復義務・・・が認められるためには,・・・賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されている・・・など,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要である・・・。」と判示していますので、契約書に、「タバコのヤニ汚れは経年劣化に含めず賃借人の責任とする。」という条項を置くだけで、タバコのヤニの除去に係る費用は、原状回復費用として請求できます。
国土交通省のガイドラインは、たんに原状回復と書いた契約書がある場合の解釈指針でしかありませんので、最高裁判決が優先します。