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仲裁条項

菊池捷男

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テーマ:契約書

契約書をつくる場合に、債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償請求条項は必ず入れられます。
その場合の「損害賠償請求」という言葉は、意味は簡単ですが、その範囲や金額算出方法では争いが生ずることが多く、そのためそれを避ける知恵が求められるところです。
その一つの方法として、仲裁条項を入れる方法があります。

例えば、
第○条 前条の損害賠償請求額の算出につき争いがある場合は、岡山弁護士会仲裁委員会の仲裁判断に従う。

などがあります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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