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課徴金制度の総点検 1

菊池捷男

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テーマ:菊池と後藤の会社法

1 課徴金に関する定めがある法律
菊池:ねえ、後藤くん、最近、大企業に課徴金を課される例が多くなっている感じがするが、課徴金制度のある法律には、何があるんだい?
後藤:以下のとおりだよ。

法律名は1234 ①②③の記号は課徴金対象行為()内は、課徴金の算定基準

1独禁法
① 私的独占
② 不当な取引制限(カルテル・談合)
③ 不公正な取引方法(優越的地位の濫用など)
(課徴金の算定率は、対象行為ごとに異なる。)
優越的地位の濫用の場合は、売上高の1%(最長3年間)
   
2金融商品取引法
① インサイダー取引、
② 相場操縦(仮装・馴合売買、違法な安定操作取引等)、
③ 風説の流布又は偽計等 
(課徴金の算定基準は、対象行為によって異なる)
 
3公認会計士法 
① 財務書類の虚偽証明
(算定基準は、故意の場合と注意義務違反の場合で異なる)
 
4不当景品表示法
① 優良誤認表示
② 有利誤認表示
(算定基準は、対象商品・役務の売上額の3%(最長3年間))
    
   
     

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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