契約書 賃貸借契約で「公租公課は貸主が負担する。」との約定の意味
私は、顧問会社からの依頼による契約書チェックを日課にしていますが、本日、ヤマト運輸との間に運送委託契約を結ぶ会社からの依頼により、ヤマト運輸株式会社が作成した「運送基本契約書」をチェックしましたが、次の条項に感嘆しました。
第6条(再委託)
乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる(以下「再委託先」という。)。ただし、乙が再委託を行う場合は、乙は適切な再委託先を選定するよう努めるとともに、本契約に基づき乙が負うのと同等の義務を再委託先に課すものとする。
2 前項の規定に基づき、乙が再委託を行う場合は、甲は当該再委託に伴う再委託先の行為をすべて乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
会社が作る契約書の多くは、「1年間の委託料を上限として責任を負う」とか、「故意又は重大な過失がある場合に限って責任を負う」とかの、自社の責任を極力抑えようとするとする条項が多い中で、ヤマト運輸のような、委託先の行為につきヤマト運輸が全面的に責任を負うことを宣言する契約条項は珍しく、感心・感嘆したものです。
本コラムで、ヤマト運輸の態度を称揚・賞賛したいと思います。
ちなみに、当事務所は、ヤマト運輸とは顧問その他なんらの取引関係もありません。
一流会社とはかくあるべしと思い、ここに取り上げ称揚するしだいです。無論、ヤマト運輸が作成した同契約書の、その他の条項も、中立的であり公正であることはいうまでもありません。